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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

看護師等の人材確保の促進に関する法律 第二節 中央ナースセンター

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第二節 中央ナースセンターは、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第二節 中央ナースセンターが属する看護師等の人材確保の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第八十六号です。
  3. 看護師等の人材確保の促進に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
  4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第20条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護師等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央ナースセンター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。

(業務)

第21条

別タブ ↗

中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。

二都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。

三都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。

四二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。

五前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。

(準用)

第22条

別タブ ↗

第十四条第三項から第五項まで、第十六条の四、第十七条、第十八条並びに第十九条第二項及び第三項の規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十四条第三項中「第一項」とあるのは「第二十条」と、第十六条の四中「第十五条各号」とあるのは「第二十一条各号」と、第十八条中「この節」とあるのは「次節」と、第十九条第二項中「指定を」とあるのは「第二十条の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を」と、「第十五条各号」とあるのは「第二十一条各号」と、「この節」とあるのは「次節」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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