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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第四章 雑則

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第四章 雑則は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第四章 雑則が属する看護師等の人材確保の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第八十六号です。
  3. 看護師等の人材確保の促進に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
  4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経過措置)

第23条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(罰則)

第24条

第十六条の四(第二十二条において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十五条

第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第十二条第一項の規定に違反して看護師等確保推進者を置かなかった者

二第十二条第五項の規定による命令に違反した者

第二十六条

第26条

第十二条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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