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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第二章 活用行事の実施等

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第二章 活用行事の実施等は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第二章 活用行事の実施等が属する地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の法令番号は平成四年法律第八十八号です。
  3. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
  4. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

別タブ ↗

国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、文部科学大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)は、活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な事項

二活用行事の実施に関する事項

三特定事業等の実施に関する事項

四文化財である地域伝統芸能等の保存に関する事項、農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する重要事項

3主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(基本計画)

第4条

別タブ ↗

都道府県は、当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2基本計画においては、活用行事及び特定事業等に関する基本的な事項について定めるものとする。

3前項に規定するもののほか、基本計画においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針

二活用行事において活用される地域伝統芸能等のうち文化財であるものの保存に関する事項

三農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項

四その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する事項

4基本計画は、基本方針に即するものでなければならない。

5都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

6都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければならない。

(中小企業信用保険法の特例)

第6条

別タブ ↗

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、基本計画に基づき実施される特定事業等のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要なものとして経済産業省令で定める事業を行う者としてその住所地を管轄する市町村の長の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2普通保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(国等の援助等)

第7条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、基本計画に基づき実施される活用行事及び特定事業等(以下「計画活用行事等」という。)の実施主体に対し、計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2地方公共団体が基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

3前二項に定めるもののほか、主務大臣、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、基本計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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