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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第四章 雑則

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第四章 雑則は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第四章 雑則が属する地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の法令番号は平成四年法律第八十八号です。
  3. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の公布日は平成4年6月26日です。
  4. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収及び立入検査)

第12条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、支援事業実施機関に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、支援事業実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(経過措置)

第13条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(省令への委任)

第14条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省令・総務省令又は国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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