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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令

  • 平成四年総理府令第五十一号・省令・公布 平成4年11月25日・本則2条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令の法令番号は平成四年総理府令第五十一号です。
  2. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令の公布日は平成4年11月25日です。
  4. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令は全 8 条です。
  6. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 6 条です。
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第1条(振興拠点地域に係る中核的民間施設に関する細分)別タブで開く ›

多極分散型国土形成促進法施行令(以下「令」という。)第八条第一項の国土交通省令で定める令第四条第一号から第十四号までに掲げる施設に関する細分は、次の表の上欄に掲げる施設ごとに同表下欄に掲げる細分とする。

2令第八条第一項の国土交通省令で定める令第四条第十五号の施設であって、同条第一号から第十四号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能を含む機能を有するものに関する細分は、当該施設の有する機能に含まれる同条第一号から第十四号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能に応じて、前項の表上欄に掲げる施設のうち、当該同様の機能を有する施設に関する細分によるものとする。

第2条(業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分)別タブで開く ›

令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第一号、第三号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる施設に関する細分は、前条第一項の表の上欄に掲げる施設(実験施設又は観測施設、教育施設、休養施設及び医療施設を除く。)ごとに同表下欄に掲げる細分とし、同表備考を準用する。

2前条第二項の規定は、令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第十五号の施設に関する細分について準用する。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、博物館法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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