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振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令 第2条(業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分)

  1. 令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第一号、第三号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる施設に関する細分は、前条第一項の表の上欄に掲げる施設(実験施設又は観測施設、教育施設、休養施設及び医療施設を除く。)ごとに同表下欄に掲げる細分とし、同表備考を準用する。
  2. 2.前条第二項の規定は、令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第十五号の施設に関する細分について準用する。

この条文の基本情報

業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分とは何ですか?

定義業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分とは、振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第2条に定められた規定で、「令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第一号、第三号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる施設に関する細分は、前条第一項の表の上欄に掲げる施設(実験…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第2条(業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分)は、日本の振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令に含まれる条文です。
  2. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第2条の条文原文は「令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第一号、第三号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる施設に関する細分は、前条第一項の表の上欄に掲げる施設(実験…」で始まります。
  3. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令の公布日は平成4年11月25日です。
  4. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第2条の前の条は振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令(平成四年総理府令第五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002051
  • 本サイト収録振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令(平成四年総理府令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002051/2

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