振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令 第1条(振興拠点地域に係る中核的民間施設に関する細分)
- 多極分散型国土形成促進法施行令(以下「令」という。)第八条第一項の国土交通省令で定める令第四条第一号から第十四号までに掲げる施設に関する細分は、次の表の上欄に掲げる施設ごとに同表下欄に掲げる細分とする。
- 2.令第八条第一項の国土交通省令で定める令第四条第十五号の施設であって、同条第一号から第十四号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能を含む機能を有するものに関する細分は、当該施設の有する機能に含まれる同条第一号から第十四号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能に応じて、前項の表上欄に掲げる施設のうち、当該同様の機能を有する施設に関する細分によるものとする。
この条文の基本情報
振興拠点地域に係る中核的民間施設に関する細分とは何ですか?
定義振興拠点地域に係る中核的民間施設に関する細分とは、振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第1条に定められた規定で、「多極分散型国土形成促進法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第1条(振興拠点地域に係る中核的民間施設に関する細分)は、日本の振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令に含まれる条文です。
- 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第1条の条文原文は「多極分散型国土形成促進法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令の公布日は平成4年11月25日です。
- 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第1条の次の条は振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令第2条です。
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振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令(平成四年総理府令第五十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002051 - 本サイト収録
振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令(平成四年総理府令第五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000002051/1
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