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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

環境基本法 第二節 環境基本計画

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境基本法第二節 環境基本計画は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 環境基本法第二節 環境基本計画が属する環境基本法の法令番号は平成五年法律第九十一号です。
  3. 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
  4. 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第十五条

第15条

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政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

二前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。

5前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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