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環境基本法 第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等

第41条〜第46条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境基本法第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等は、第41条〜第46条の全 6 条で構成されています。
  2. 環境基本法第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等が属する環境基本法の法令番号は平成五年法律第九十一号です。
  3. 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
  4. 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

(中央環境審議会)

第41条

別タブ ↗

環境省に、中央環境審議会を置く。

2中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一環境基本計画に関し、第十五条第三項に規定する事項を処理すること。

二環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

三自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)及び気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3中央環境審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。

4前二項に定めるもののほか、中央環境審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他中央環境審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

(都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)

第43条

別タブ ↗

都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。

2前項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の条例で定める。

(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)

第44条

別タブ ↗

市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

第二節 公害対策会議

(設置及び所掌事務)

第45条

別タブ ↗

環境省に、特別の機関として、公害対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一公害の防止に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

二前号に掲げるもののほか、他の法令の規定によりその権限に属させられた事務

(組織等)

第46条

別タブ ↗

会議は、会長及び委員をもって組織する。

2会長は、環境大臣をもって充てる。

3委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから、環境大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

4会議に、幹事を置く。

5幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。

6幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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