環境基本法 第45条(設置及び所掌事務)
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- 環境省に、特別の機関として、公害対策会議(以下「会議」という。)を置く。
- 2.会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公害の防止に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
- 二前号に掲げるもののほか、他の法令の規定によりその権限に属させられた事務
この条文の基本情報
設置及び所掌事務とは何ですか?
定義設置及び所掌事務とは、環境基本法第45条に定められた規定で、「環境省に、特別の機関として、公害対策会議(以下「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境基本法第45条(設置及び所掌事務)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
- 環境基本法第45条の条文原文は「環境省に、特別の機関として、公害対策会議(以下「会議」という。」で始まります。
- 環境基本法第45条は第二節 公害対策会議に置かれています。
- 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
- 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境基本法第45条の前の条は環境基本法第44条です。
- 環境基本法第45条の次の条は環境基本法第46条です。
- 環境基本法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091 - 本サイト収録
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点環境基本法45条は、環境省に特別の機関として公害対策会議を置き、公害防止の基本的かつ総合的な施策の企画を審議し、その実施を推進する事務を担わせると定める。
Q · 公害対策会議に騒音や排水の被害を申し立てれば対応してもらえるの?
いいえ。閣僚級の政策審議の場で、個別の苦情処理機関ではありません
環境基本法45条が定める公害対策会議は、環境省に置かれる特別の機関で、公害防止の基本的かつ総合的な施策の企画を審議し、その実施を推進する場です。会長は環境大臣、委員は内閣官房長官と関係行政機関の長です(同法46条)。個人からの申立て手続は定められていないため、被害の相談はまず市区町村の公害苦情相談窓口へ、こじれた場合は公害紛争処理法に基づく都道府県公害審査会や公害等調整委員会へ申し立てるのが正しい順序です。
解説
「公害対策会議」と聞くと、住民が苦情を持ち込む窓口のように思えるかもしれない。実際はまったく違う。本条が環境省に置くのは、閣僚級のメンバーで構成される「特別の機関」(役所の通常の部局とは別に、法律で特別に設けられる組織)である。会長は環境大臣、委員は内閣官房長官や関係する省の大臣が務める(同法46条)。専門家が集まる審議会ではなく、各省のトップが顔をそろえる場だと考えてよい。この会議の仕事は二つに限られる。一つは、公害防止の基本的かつ総合的な施策の企画を審議し、その実施を推し進めること。もう一つは、他の法律で任された事務である。工場の騒音や排水で被害を受けたあなたが会議に申立てをする道は用意されていない。個別の紛争を扱うのは公害紛争処理法の公害等調整委員会や、都道府県の公害審査会である。名前が似ている二つの組織を取り違えると、救済を求める相手を最初から間違えることになる。
法的な位置づけ
公害対策会議は、環境基本法45条に基づき環境省に置かれる特別の機関である。公害の防止に関する施策のうち基本的かつ総合的なものの企画について審議し、その実施を推進する事務と、他の法令により権限に属させられた事務をつかさどる。会長は環境大臣、委員は内閣官房長官および関係行政機関の長で構成される(同法46条)。
よくある質問 AI による整理
Q1公害対策会議とは何ですか?
環境基本法45条に基づき環境省に置かれる特別の機関です。公害防止の基本的・総合的な施策の企画を審議し、その実施を推進します。
Q2公害対策会議の会長は誰ですか?
環境基本法46条により会長は環境大臣です。委員には内閣官房長官と関係行政機関の長が充てられ、閣僚級の構成になっています。
Q3公害の苦情はどこに相談すればいい?
まず市区町村の公害苦情相談窓口に相談します。解決しない場合は都道府県公害審査会や公害等調整委員会に調停などを申し立てられます。
Q4公害対策会議と中央環境審議会の違いは?
公害対策会議は大臣で構成する施策の企画審議・推進の場です。中央環境審議会は環境大臣の諮問に応じて有識者が専門的に調査審議する機関です。
Q5公害対策会議はいつからあるの?
同名の会議は昭和42年(1967年)の公害対策基本法で設けられました。平成5年(1993年)の環境基本法制定後は同法45条が根拠になっています。
Q6特別の機関とはどういう意味?
国家行政組織法8条の3に基づき、法律の定めによって省などに置かれる、通常の内部部局とは別の組織です。公害対策会議はその一つです。
Q7公害対策会議の議事は公開されていますか?
本条自体は公開の方法を定めていません。開催実績や審議資料を確認したい場合は、環境省への行政文書開示請求が有効な手段になります。
Q8公害対策会議は工場に規制命令を出せますか?
出せません。個別の規制は大気汚染防止法や水質汚濁防止法などに基づき、国や自治体の権限ある機関が行います。会議の役割は施策の審議と推進です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公害対策会議って、一般人が意見を言ったり申立てしたりできるんですか?
本条と46条が定めるのは設置目的、所掌事務、閣僚級の構成であり、個人からの申立て手続は規定されていない。被害救済を求めるなら、公害紛争処理法に基づく公害等調整委員会や都道府県公害審査会の調停のほうが現実的である。実務のポイント:公害審査会の調停は申立手数料が比較的安く、裁判よりも専門家の関与を得やすい。訴訟の前段として使うと費用を抑えられる可能性がある
Q2会長が環境大臣って、ほかの省の大臣にも口出しできるんですか?
46条により委員には内閣官房長官と関係行政機関の長が加わるため、公害対策会議は複数の省をまたぐ施策を審議し、実施を推進する場になっている。ただし各省の個別の権限を環境大臣が直接行使できるわけではない。実務のポイント:省庁横断の課題を国会で取り上げるとき、議員は「公害対策会議で審議したか」と質問することがある。所管が不明確な論点をあぶり出す聞き方として使われている
間違えやすい点 AI による整理
- 「公害対策会議」と「公害等調整委員会」を同じものだと考える人は多い。前者は環境省に置かれ、施策の企画を審議する閣僚級の会議。後者は総務省の外局で、公害紛争の調停や裁定をする準司法的な機関である。被害救済を求めるなら行き先は後者で、前者ではない
- 問いの立て方そのものがずれていることもある。「会議が動かないから公害が止まらない」という発想では、大臣レベルの会議が個別事案を処理すると想定している。実際に規制を担っているのは、大気汚染防止法や水質汚濁防止法に基づいて自治体や国が行う個々の権限行使である。追及すべき相手はその規制権限を持つ機関になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 組織の性格 | 環境基本法45条:公害対策会議(環境省の特別の機関、閣僚級) | 環境基本法41条:中央環境審議会(有識者による審議会) 公害紛争処理法:公害等調整委員会・都道府県公害審査会(紛争処理機関) |
| 主な役割 | 公害防止の基本的・総合的施策の企画審議と実施推進 | 環境基本計画などについての専門的な調査審議 公害紛争のあっせん・調停・仲裁・裁定 |
| 構成員 | 会長=環境大臣、委員=内閣官房長官・関係行政機関の長(46条) | 学識経験者などの委員 委員長・委員(法律・技術の専門家等) |
| 住民が直接利用できるか | 個人の申立て手続なし | 個人の申立て手続なし(パブリックコメント等で意見提出は可能な場合あり) 被害者などが調停等を申し立てられる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は行政院に国家永続発展委員会を置き、省庁横断で持続可能な発展政策を調整する。首長級の横断会議を法定する点で本条と発想が近い
米国は大統領府に Council on Environmental Quality を置き、連邦機関の環境政策を調整する。閣僚会議ではなく専門委員で構成される点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の工場の夜間騒音に悩み、ネットで「公害 相談 国」と検索したら「公害対策会議」が出てきた。ここに手紙を出せば動いてくれるのでは? 残念ながら違う。個別の苦情はまず市区町村の公害苦情相談窓口に届け、こじれた場合は都道府県の公害審査会へ調停を申し立てるのが正しい順番である
- 環境系 NPO の職員として政策提言書を書いている。宛先を担当課長にするか、閣僚が並ぶ公害対策会議の所掌事務を意識した構成にするかで、提言の届き方が変わる。複数の省にまたがる公害対策は、一つの省だけに訴えても前に進まないことがある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和42年(1967年) 新設:公害対策基本法の制定により、同名の公害対策会議が設けられる。本条の会議の前身にあたる
- 2.平成5年(1993年) 新設:環境基本法の制定に伴い公害対策基本法は廃止され、公害対策会議の設置根拠が環境基本法に移る
- 3.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革により環境庁が環境省に移行し、会議の設置先が環境省となる
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