環境基本法 第44条(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
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市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
この条文の基本情報
市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関とは何ですか?
定義市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関とは、環境基本法第44条に定められた規定で、「市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境基本法第44条(市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
- 環境基本法第44条の条文原文は「市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者…」で始まります。
- 環境基本法第44条は第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関に置かれています。
- 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
- 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境基本法第44条の前の条は環境基本法第43条です。
- 環境基本法第44条の次の条は環境基本法第45条です。
- 環境基本法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091 - 本サイト収録
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点環境基本法44条は、市町村が条例で定めるところにより、学識経験者を含む審議会その他の合議制の機関を置くことができると定める。都道府県と異なり設置は任意である。
Q · 市町村には必ず環境審議会を置かなければいけないの?
置けるが義務ではない。設置も構成も市町村の条例次第
環境基本法44条は、市町村が条例で定めるところにより、学識経験者を含む審議会その他の合議制の機関を「置くことができる」と定めています。都道府県には43条で設置義務がありますが、市町村は任意です。設置の有無、委員構成、公募委員の有無、会議の公開範囲は各市町村の条例と規則で決まります。審議会の答申に法的拘束力はありませんが、環境基本計画や条例案の検討過程で実務上の影響力を持ちます。
解説
市役所の片隅で年に数回開かれる「環境審議会」は、多くの住民にとって存在すら知らない会議である。だが地元の森が太陽光パネルに変わるか、川沿いに新しい処分場ができるかという問題の「たたき台」は、しばしばここで作られる。環境基本法44条は、市町村が条例で定めれば、学識経験者を含む合議制の機関(複数の委員が話し合って結論を出す会議体)を置けると定める。ポイントは「できる」という一語だ。都道府県には設置義務がある(43条)が、市町村は任意である。つまり、あなたの町に審議会があるかどうか、誰が委員か、公募の市民枠があるかは、すべて町ごとの条例次第である。審議会の答申そのものに法的拘束力はない。だが首長が環境基本計画や条例案を作るとき、答申を無視するには相応の説明が要る。あなたが住民として意見を届けたいなら、議会より先にこの会議の議事録と委員名簿を確認することになる。
法的な位置づけ
環境基本法44条は市町村の環境審議会等に関する規定であり、市町村がその区域における環境の保全に関する基本的事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を任意に設置できる旨を定める。地方自治法上の附属機関として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村の環境審議会とは何ですか?
環境基本法44条に基づき、市町村が条例で設置できる合議制の機関です。学識経験者を含む委員が、区域の環境保全に関する基本的事項を調査審議します。
Q2環境審議会の設置は義務ですか?
都道府県は環境基本法43条で設置が義務ですが、市町村は44条により任意です。設置するかどうかは各市町村の判断と条例に委ねられています。
Q3環境審議会の委員には誰がなれますか?
44条は「学識経験のある者を含む」ことだけを求めています。それ以外の構成、たとえば市民公募枠や事業者代表を入れるかは各市町村の条例で決まります。
Q4環境審議会の答申に従う義務はありますか?
答申に法的拘束力はありません。ただし首長が答申と異なる判断をすれば、議会や住民への説明責任が生じるため、実務上の影響力は小さくありません。
Q5環境審議会の議事録はどこで見られますか?
多くの市町村は公式サイトの審議会ページで議事録や資料を公開しています。見つからない場合は、担当課への問い合わせや情報公開請求で確認できます。
Q6環境審議会では何を審議しますか?
環境基本計画の策定・見直し、地球温暖化対策の実行計画、環境関連条例の制定改廃など、首長から諮問された環境保全の基本的事項を調査審議します。
Q7環境審議会に住民が意見を出すことはできますか?
意見書の提出窓口やパブリックコメントの機会を設ける市町村があります。方法は条例や運営規則によって異なるため、担当課に確認するのが確実です。
Q8環境審議会は地方自治法ではどう位置付けられますか?
地方自治法138条の4第3項の附属機関にあたり、法律または条例で設置されます。執行機関の諮問に応じて審議する機関であり、自ら行政処分をする権限はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1環境審議会って、一般の人でも傍聴できるんですか?
多くの市町村では、条例や審議会の運営規則で原則公開とされ、傍聴や議事録の閲覧ができる。ただし公開の範囲は環境基本法44条ではなく、各市町村の条例と規則で決まるため、町ごとに違う。実務のポイント:議事録には委員の発言が要旨で載ることが多く、どの委員がどの論点にこだわっているかが分かる。意見書を出すなら、その委員の関心に合わせて論点を組むと、審議の場で拾われやすい
Q2町に環境審議会がないんですけど、作ってもらうことはできますか?
44条は設置を市町村の任意としているため、住民に設置を求める法的な請求権はない。ただし設置は条例で定めるので、地方自治法74条の条例制定請求(有権者の50分の1以上の署名)で条例案を出すことや、議員を通じて議会で提案してもらうことは可能である。実務のポイント:いきなり署名活動を始めるより、先に地元議員の一般質問で取り上げてもらう方が、行政側の検討が早く動きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの市町村にも環境審議会があるはず」と思われがちだが、44条は「置くことができる」と定めるだけで、設置は市町村の任意である。設置義務があるのは都道府県(43条)だ。自分の町に審議会がない場合、環境政策は首長部局の内部だけで検討されている可能性がある
- 審議会の答申には法的拘束力がないため「どうせ飾り」と軽視されやすい。だが実務では、行政が答申と異なる判断をすれば議会や住民から説明を求められる。拘束力がないことと影響力がないことは、まったく別の問題である
- 住民の側は「意見は議会で言うもの」と考えるが、行政の側から見れば、議会に案を出す時点で方向はほぼ固まっている。住民が議会に照準を合わせている間に、論点整理の段階は審議会で終わってしまう。この時間差こそが、声が届かない最大の理由である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置主体 | 環境基本法44条:市町村 | 環境基本法43条:都道府県 環境基本法41条:国(環境省に中央環境審議会) |
| 設置義務 | 任意(「置くことができる」) | 義務(「置く」) 法律により設置 |
| 設置・構成の根拠 | 市町村の条例(学識経験者を含むことが条件) | 都道府県の条例 環境基本法および政令 |
| 答申の効力 | 法的拘束力なし(実務上の説明責任を生む) | 法的拘束力なし 法的拘束力なし(国の環境政策の基本方針に影響) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の環境基本法は中央レベルの国家永続発展委員会を定める。地方の環境保護は地方制度法上の自治事項であり、諮問機関の設置は各自治体の判断に委ねられる点で日本の市町村と近い。
ドイツでは市町村議会が環境問題を扱う委員会を任意に設けるのが一般的。専門家の関与の仕方は州法と各市町村の定めによる。
フランスではコミューン議会が地域の関心事項について、議員以外の者を含む諮問委員会を任意に設置できる。
米国では多くの市や郡が条例で Environmental Advisory Commission を設置しており、住民委員の公募が一般的に行われる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裏山の雑木林にメガソーラー計画が持ち上がった。住民説明会で事業者は「法令上の手続はすべて適法」と繰り返す。では町の環境審議会はこの件を審議したのか? 市役所の Web サイトで議事録を探すと、ちょうど2か月前に「再生可能エネルギー設備の設置に関するガイドライン」が諮問されていた。答申が出る前なら、住民の意見書が委員の机に届く可能性がまだある
- 市の広報に「環境審議会 公募委員募集、締切は今月末」の小さな告知。応募条件は市内在住で作文800字。あと10日しかない
学説
行政法上の一般的理解:本条に基づく審議会は地方自治法138条の4第3項の附属機関にあたり、執行機関の諮問に応じて審議する機関である。答申は執行機関を法的に拘束しないが、専門知と住民の視点を政策形成に取り込む手続的な意義を持つ。
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年) 環境基本法の制定により設けられた。本条の制定後の文言変更の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:環境基本法の制定により新設。都道府県の審議会設置を義務とする一方、市町村については条例による任意設置とした。
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