環境基本法 第46条(組織等)
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- 会議は、会長及び委員をもって組織する。
- 2.会長は、環境大臣をもって充てる。
- 3.委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから、環境大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
- 4.会議に、幹事を置く。
- 5.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。
- 6.幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
- 7.前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
組織等とは何ですか?
定義組織等とは、環境基本法第46条に定められた規定で、「会議は、会長及び委員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境基本法第46条(組織等)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
- 環境基本法第46条の条文原文は「会議は、会長及び委員をもって組織する。」で始まります。
- 環境基本法第46条は第二節 公害対策会議に置かれています。
- 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
- 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境基本法第46条の前の条は環境基本法第45条です。
- 環境基本法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091 - 本サイト収録
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点環境基本法46条は、公害対策会議を会長と委員で組織すると定める。会長は環境大臣で、委員は官房長官・関係行政機関の長等から環境大臣の申出により総理が任命する。
Q · 公害対策会議のメンバーって、どうやって決まるの?
会長は環境大臣、委員は官房長官ら関係大臣です
環境基本法46条により、公害対策会議は会長と委員で組織されます。会長には環境大臣が充てられ、委員は内閣官房長官、関係行政機関の長、特命担当大臣、デジタル大臣のうちから、環境大臣の申出を受けて内閣総理大臣が任命します。会議には幹事が置かれ、関係行政機関の職員から環境大臣が任命します。組織と運営の細目は政令で定められます。
解説
公害対策会議は環境省に置かれる会議体で、会長は環境大臣が務める。環境基本法46条は、その構成員を条文で決めている。委員になるのは、内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府の特命担当大臣、デジタル大臣である。つまり、公害対策は環境省だけで完結する仕事として設計されていない。工場の排水は経済産業省、農薬は農林水産省、道路の騒音は国土交通省、健康被害は厚生労働省の所管である。あなたの地域で公害問題が起きたとき、窓口が「うちの所管ではない」と言うことがある。しかし国のトップレベルでは、これらの大臣が一つのテーブルに着く仕組みが法律で用意されている。実務を支えるのは各省の職員から任命される幹事で、細かい運営ルールは政令(内閣が定める命令)に委ねられている。省庁ごとの縦割りを横につなぐ回路がどこにあるのかを知っていれば、陳情や意見書をどこへ送るべきかの見当がつく
法的な位置づけ
環境基本法46条は、同法45条により環境省に特別の機関として置かれる公害対策会議の組織を定める規定である。会議は会長及び委員で組織され、会長には環境大臣が充てられる。委員は内閣官房長官、関係行政機関の長、特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから、環境大臣の申出により内閣総理大臣が任命する。幹事を置き、細目は政令に委ねる。
よくある質問 AI による整理
Q1公害対策会議とは何ですか?
環境基本法45条により環境省に置かれる特別の機関です。公害の防止に関する基本的かつ総合的な施策の企画を審議し、その実施を推進します。
Q2公害対策会議はどこの省庁に置かれていますか?
環境省です。環境基本法45条が特別の機関として環境省に置くと定めており、46条で会長を環境大臣としています。
Q3公害対策会議の幹事とは何ですか?
会長と委員を助ける実務担当者です。46条5項・6項により、関係行政機関の職員のうちから環境大臣が任命します。
Q4公害対策会議の運営ルールはどこに書いてありますか?
46条7項により、組織と運営の細目は政令に委ねられています。具体的な内容は e-Gov 法令検索で公害対策会議令を確認するのが確実です。
Q5公害の苦情はどこに相談すればいいですか?
まずは市区町村や都道府県の公害苦情相談窓口です。公害紛争処理法は地方公共団体に苦情処理を求めており、紛争になれば公害等調整委員会などの手続があります。
Q6公害対策会議の資料は見られますか?
環境省サイトでの公開状況をまず確認します。公開されていない資料は、行政機関情報公開法に基づき環境省へ開示請求することを検討できます。
Q7環境基本法46条は行政書士試験に出ますか?
出題頻度は高くありません。出るとすれば会長、任命権者、申出者の組合せを問う知識問題が中心で、45条・41条とあわせて整理しておくと安心です。
Q8公害対策会議は環境大臣だけで決められますか?
決められません。会長は環境大臣ですが、委員には官房長官や関係大臣が入る合議体です。委員を任命するのも内閣総理大臣です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公害対策会議って、実際に誰が出席するんですか?
46条により、会長は環境大臣で、委員は内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府の特命担当大臣、デジタル大臣の中から、環境大臣の申出を受けて内閣総理大臣が任命します。実務は各省の職員から選ばれる幹事が支えます。実務のポイント:大臣クラスの会議では、実質的な調整は幹事レベルで事前に終わっていることが多いとされます。本当の論点を知りたければ、幹事会の資料を情報公開請求の対象として検討する価値があります
Q2中央環境審議会とは何が違うんですか?
中央環境審議会(41条)は、学識経験者などが環境大臣の諮問に答える審議会です。公害対策会議(45条・46条)は大臣クラスで構成され、公害防止に関する基本的・総合的な施策の企画を審議し、その実施を推進する特別の機関です。実務のポイント:試験では「会長=環境大臣」「委員の任命権者=内閣総理大臣」「任命には環境大臣の申出が必要」の三点が問われやすく、任命権者と申出者を入れ替えたひっかけ問題が典型です
間違えやすい点 AI による整理
- 公害対策は環境省が一手に担っていると思われがちだが、規制権限の多くは経済産業省・国土交通省・農林水産省などに分散している。46条が委員を関係行政機関の長から選ぶ設計にしているのは、環境大臣一人では公害対策が回らないことを法律自身が認めているからである
- 「公害対策会議と中央環境審議会はどちらが上か」という問い方は、そもそもずれている。中央環境審議会は有識者による審議会(41条)で、公害対策会議は大臣クラスによる特別の機関(45条)である。役割の軸が違うので、上下で比べることはできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 環境基本法46条:公害対策会議の組織 | 環境基本法45条:公害対策会議の設置と所掌事務 環境基本法41条:中央環境審議会 |
| 定める内容 | 会長・委員・幹事の構成と任命方法、政令への委任 | 環境省に特別の機関として置くこと、所掌する事務 環境省に置く審議会とその所掌事務 |
| 構成員の性格 | 環境大臣が会長、官房長官や関係大臣が委員(政治レベル) | 組織の定めは46条に委ねる 学識経験者などによる審議会 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は行政院に国家永続発展委員会を置き、環境政策を省庁横断で調整する。公害に限らず持続可能な発展全般を扱う点が日本と異なる
米国は大統領府に環境諮問委員会(CEQ)を置き、連邦機関の環境政策を調整する。閣僚が集まる会議体ではなく、専門委員による機関である点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の工場の悪臭と、川の汚染と、ダンプの騒音が同時に起きている。市役所では部署ごとに別々の窓口へ回された。これが一つの「公害対策」として国でどう扱われるのかを調べたとき、たどり着くのが本条である
- 行政書士試験や公務員試験の勉強中、「公害対策会議」と「中央環境審議会」の違いを問われて手が止まった。会長は誰か、委員はどう選ばれるか? 大臣クラスで構成される会議体と、有識者が集まる諮問機関とを見分ける鍵が、46条の委員構成にある
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 環境庁の環境省への移行に伴い、会議の所属と会長の充て職が改められたとみられる(改正内容の詳細は要確認)
- 令和3年(2021年)デジタル改革関連法 デジタル庁の設置に伴い、委員の範囲にデジタル大臣が加えられたとみられる(要確認)
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:環境基本法の制定により、公害対策会議の組織に関する規定として設けられた
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