環境基本法 第8条(事業者の責務)
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- 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
- 2.事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
- 3.前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
この条文の基本情報
事業者の責務とは何ですか?
定義事業者の責務とは、環境基本法第8条に定められた規定で、「事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境基本法第8条(事業者の責務)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
- 環境基本法第8条の条文原文は「事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するた…」で始まります。
- 環境基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
- 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境基本法第8条の前の条は環境基本法第7条です。
- 環境基本法第8条の次の条は環境基本法第9条です。
- 環境基本法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091 - 本サイト収録
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点環境基本法8条は、事業者に公害防止・自然環境保全の措置と、製品が廃棄物となった後の適正処理への措置を講ずる責務を定める。罰則はなく、個別法で具体化される。
Q · 環境基本法8条って、罰則がないなら会社は無視しても大丈夫なの?
直接の罰則はないが、個別法を通じて実質的な義務になる
環境基本法8条は、事業者に公害防止・自然環境保全の措置、製品が廃棄物となった後の適正処理への措置、環境負荷低減の努力、行政施策への協力を求める責務規定です。本条の違反だけで処罰されることはありませんが、廃棄物処理法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、各種リサイクル法などの個別法が同じ考え方を具体的な義務と罰則に落とし込んでいます。行政指導や注意義務の判断でも参照されうるため、無視は得策ではありません。
解説
条文には罰則が一行もない。四つの項のうち三つは「責務を有する」、一つは「努めなければならない」で終わる。そのため多くの経営者は、これを役所が掲げたお題目だと思って読み飛ばす。だが本条は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)、各種リサイクル法といった、罰則のある個別法の設計図にあたる。第1項は、煙・排水・ごみを出した事業者が自分で後始末をする原則を定める。第2項はさらに踏み込み、あなたが売った製品が消費者の手でごみになった後まで、適正に処理されるよう手を打つ責務を課す。製造、加工だけでなく「販売」も対象に含まれる点が見落とされやすい。本条だけを根拠に罰金を科されたり、損害賠償を請求されたりすることは、実務上ほぼない(抽象的な責務規定と解されている)。ただ、行政が指導に入るときも、裁判所が企業の注意義務の水準を測るときも、その発想の根はここにある。本条を読んでおけば、個別法の条文を一つ一つ暗記しなくても、次に何が求められるかの見当がつく
法的な位置づけ
環境基本法第8条は事業者の責務を定める規定であり、事業者が基本理念にのっとり、事業活動に伴う公害の防止と自然環境の保全、製品等が廃棄物となった場合の適正処理のための措置を講ずる責務を負うこと、環境負荷の低減に努めること、国及び地方公共団体の環境保全施策に協力することを定める。罰則を伴わない抽象的責務規定と解されている。
よくある質問 AI による整理
Q1環境基本法8条とは何ですか?
事業者の責務を定めた条文です。公害防止と自然環境保全の措置、製品廃棄後の適正処理、環境負荷低減の努力、行政施策への協力の四つを事業者に求めています。
Q2環境基本法の事業者の責務にはどんなものがある?
1項が公害防止・自然環境保全、2項が製品廃棄後の適正処理、3項が環境負荷低減と再生資源利用の努力、4項が自主的な環境保全と国・自治体の施策への協力です。
Q3拡大生産者責任とは?
製品の生産者が、使用後に廃棄物となった段階まで一定の責任を負うという考え方です。環境基本法8条2項に発想が表れ、循環型社会形成推進基本法11条などで明文化されています。
Q4汚染者負担原則は日本の法律のどこにある?
汚染の原因者が防止や回復の費用を負担する考え方で、環境基本法8条1項の事業者責務や、同法37条の原因者負担などに反映されています。
Q5環境基本法はいつできた?
平成5年(1993年)11月に公布されました。公害対策基本法を廃止・吸収し、自然環境保全法の一部を移す形で、環境政策の基本的枠組みとして制定されています。
Q6環境基本法と公害対策基本法の違いは?
公害対策基本法は公害の防止が中心でした。環境基本法は公害に加え、自然環境保全や地球環境保全、環境負荷の少ない社会づくりまで対象を広げた基本法です。
Q7環境基本法の国民の責務とは?
同法9条が定め、日常生活に伴う環境負荷の低減に努めることと、国・地方公共団体の環境保全施策に協力することを国民に求めています。事業者の責務と対をなす規定です。
Q8事業者が環境施策に協力する責務とは?
環境基本法8条4項が定める責務で、事業者は自ら環境保全に努めるとともに、国や地方公共団体が行う環境保全施策に協力しなければならないとされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰則もないのに、なんでこの条文を気にしなきゃいけないの?
環境基本法8条は抽象的な責務規定なので、違反を直接罰する条文はない。だが廃棄物処理法3条の排出事業者責任をはじめ、個別法の事業者責務規定は、本条と同じ発想で作られている。実務のポイント:行政指導の担当者が内部で判断するときは、個別法の条文だけでなく「事業者の責務」という考え方で、指導で済ませるか命令に進むかを決めることが多い。自主的に対応を示した事業者は、同じ違反でも扱いが変わる
Q2産廃を業者に任せたのに、その業者が不法投棄したらうちの責任になるの?
なりうる。廃棄物処理法は、委託基準違反、マニフェスト義務違反、適正な処理料金を負担していない場合などに、排出事業者にも撤去などの措置命令を出せると定めている(同法19条の6)。実務のポイント:行政が真っ先に確認するのはマニフェストの流れと委託単価である。相場の半額で契約していた記録があれば、それだけで「知り得た」と見られかねない。安い見積もりほど後で高くつく
Q3うちは小売店だけど、2項の「製品が廃棄物になった場合」って関係あるの?
関係する。本条2項は製造、加工だけでなく「販売」も明記している。具体的な義務は、容器包装リサイクル法や資源の有効な利用の促進に関する法律などの個別法で規模や品目ごとに決まる。実務のポイント:自社ブランドの容器入り商品を作ると、小売業者でも再商品化義務を負う「特定容器利用事業者」になりうる。小規模事業者には適用除外があるので、売上高と従業員数をまず確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰則がないから守らなくていい」と考える人は多い。確かに本条の違反だけで処罰されることはない。だがこの見方は、本条を単独の命令として読むという前提そのものを誤っている。本条は、個別法を解釈するときや、行政指導の方向を決めるときの物差しとして働く。争いになったとき、「当社は基本理念に沿った措置を講じていた」と示せるかどうかが問われる場面は少なくない
- 廃棄物は業者に引き渡した時点で自社の手を離れる、と多くの排出事業者が思っている。現実には逆で、廃棄物処理法3条は「自らの責任において適正に処理しなければならない」と定め、委託基準、マニフェストの交付と確認、委託先の処理状況への注意が続く。責任が消えるのではなく、形が変わって残り続ける
- 環境対策はメーカーや工場の問題で、小売店や飲食店には関係ないと思われがちである。本条2項、3項は「販売」も明記している。発注者の側から見ればあなたは単なる小売業者だが、法律から見れば、製品が廃棄された後の負荷まで視野に入れるべき事業者の一人になる。この認識のずれが、容器包装やレジ袋、食品ロスをめぐる規制強化のたびに現場を慌てさせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 責務の主体 | 環境基本法8条:事業者 | 環境基本法7条:地方公共団体 環境基本法9条:国民 |
| 求められる内容 | 公害防止・自然環境保全の措置、製品廃棄後の適正処理、環境負荷低減、施策への協力 | 国の施策に準じた施策と地域の条件に応じた施策の策定・実施 日常生活に伴う環境負荷の低減、国・自治体の施策への協力 |
| 規範の強さ | 1・2・4項は「責務を有する」、3項は「努めなければならない」 | 「責務を有する」 低減は「努めなければならない」、協力は「責務を有する」 |
| 具体化する個別法の例 | 廃棄物処理法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、各種リサイクル法 | 各自治体の環境基本条例・公害防止条例 家庭ごみの分別ルール(市町村条例等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
汚染者・破壊者が自らの環境危害に責任を負う旨と、事業による環境負荷の低減を定める。日本と同じく基本法の形式で、具体的義務は個別法に委ねる構造。
事業者に汚染防止のための措置と国・自治体の施策への参与・協力を求める。日本の本条と構造が近い。
ドイツは包括的な環境基本法典を持たず、循環経済法の製品責任規定で拡大生産者責任を具体的義務として定める。
米国は汚染の発生源削減を国家政策として掲げるが、事業者一般への責務規定より、個別の規制法と CERCLA 等の浄化責任で担保する色彩が強い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産廃の収集運搬を相場の半額で請け負う業者から営業電話が来た。安さに惹かれて契約したところ、半年後に県から連絡が入る。業者が山林に不法投棄しており、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の控えを確認したいという。委託した側でも、処理料金が不当に安かったなどの事情があれば、廃棄物処理法上の措置命令を受けうる。排出元の責任は委託で終わらない
- あなたの会社がオリジナルのプラスチック容器入り商品を始めたらどうなるか? 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)により、一定規模以上の事業者には再商品化義務がかかる。本条2項がいう「販売した物がごみになった後」への責任が、個別法を通じて請求書になって届く
- 町工場の隣に引っ越してきた住民から、夜間の騒音と臭気の苦情が来た。明日、市の環境担当者が立入りに来る
- 工場の排水処理装置が故障し、基準を超える排水が川へ流れたと従業員から報告があった。行政への報告と応急措置を何時間で終えるかで、その後の行政処分(役所があなたの会社に直接下す改善命令や操業停止などの決定)の重さが変わる。今夜のうちに動かなければならない
- 取引先の大手メーカーから、サプライヤー向けの環境調査票が届いた。回答期限まで残り10日で、CO2排出量、廃棄物の処理ルート、化学物質の管理体制を問われている。法律上の強制ではないが、白紙で返せば次の発注リストから外れるかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の工場の煙、臭気、排水、騒音で被害を受けているなら、日時、状況、体調の変化を写真や動画と一緒に日誌に残す2. 市区町村や都道府県の環境担当部署に相談し、立入検査を求める。個別法の規制基準違反が確認されれば行政指導や改善命令につながる3. 事業者との直接交渉がこじれたら、公害紛争処理法に基づく都道府県公害審査会や公害等調整委員会の調停、あっせんを利用する。訴訟より費用が安い4. 健康被害が出ている場合、大気汚染防止法25条や水質汚濁防止法19条の無過失責任、または民法709条による損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 苦情や行政からの連絡を受けたら、まず該当する個別法(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、廃棄物処理法など)と規制基準を特定する2. 自社で測定データを取り、基準との差を把握する3. 行政に対しては、応急措置と恒久対策の計画を書面で早めに示す4. 廃棄物関係では、委託契約書、マニフェスト、業者の許可証、現地確認の記録をそろえ、排出事業者として注意を尽くしたことを示せるようにする5. 住民対応は窓口を一本化し、感情的な応答は避ける
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。公害被害の損害賠償は、民法709条・724条により、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、724条の2)、不法行為の時から20年である。産業廃棄物のマニフェストの写しは、交付者・受領者ともに5年間の保存が求められる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は事業者に具体的な法的義務を課すものではなく、罰則も直接の私法上の効果も持たない抽象的な責務規定と解される。個別環境法の立法・解釈や行政運用の指針として機能する。
拡大生産者責任との関係:2項が製品の廃棄段階まで事業者の責務を及ぼした点は、後に循環型社会形成推進基本法や各種リサイクル法で具体化される拡大生産者責任の萌芽と位置づけられることが多い。
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)制定 公害対策基本法と自然環境保全法の一部を統合する形で環境基本法が制定され、事業者の責務が第1章に置かれた。制定後の本条の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:環境基本法の制定に伴い新設。公害対策基本法の事業者責務を引き継ぎつつ、自然環境保全、製品廃棄後の適正処理、環境負荷低減への努力を加えた。制定後の本条の改正の有無は要検証。
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