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環境基本法 第3条(環境の恵沢の享受と継承等)

環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

この条文の基本情報

環境の恵沢の享受と継承等とは何ですか?

定義環境の恵沢の享受と継承等とは、環境基本法第3条に定められた規定で、「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境基本法第3条(環境の恵沢の享受と継承等)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
  2. 環境基本法第3条の条文原文は「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成…」で始まります。
  3. 環境基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
  5. 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境基本法第3条の前の条は環境基本法第2条です。
  7. 環境基本法第3条の次の条は環境基本法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境基本法(平成五年法律第九十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091
  • 本サイト収録環境基本法(平成五年法律第九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/3

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