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環境基本法 第4条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)

環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等とは何ですか?

定義環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等とは、環境基本法第4条に定められた規定で、「環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境基本法第4条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
  2. 環境基本法第4条の条文原文は「環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的…」で始まります。
  3. 環境基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
  5. 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境基本法第4条の前の条は環境基本法第3条です。
  7. 環境基本法第4条の次の条は環境基本法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境基本法(平成五年法律第九十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091
  • 本サイト収録環境基本法(平成五年法律第九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/4

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