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環境基本法 第5条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)

地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。

この条文の基本情報

国際的協調による地球環境保全の積極的推進とは何ですか?

定義国際的協調による地球環境保全の積極的推進とは、環境基本法第5条に定められた規定で、「地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境基本法第5条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
  2. 環境基本法第5条の条文原文は「地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の…」で始まります。
  3. 環境基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
  5. 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境基本法第5条の前の条は環境基本法第4条です。
  7. 環境基本法第5条の次の条は環境基本法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境基本法(平成五年法律第九十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091
  • 本サイト収録環境基本法(平成五年法律第九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/5

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