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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

環境基本法 第9条(国民の責務)

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  1. 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

この条文の基本情報

国民の責務とは何ですか?

定義国民の責務とは、環境基本法第9条に定められた規定で、「国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境基本法第9条(国民の責務)は、日本の環境基本法に含まれる条文です。
  2. 環境基本法第9条の条文原文は「国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。」で始まります。
  3. 環境基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 環境基本法の公布日は平成5年11月19日です。
  5. 環境基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境基本法第9条の前の条は環境基本法第8条です。
  7. 環境基本法第9条の次の条は環境基本法第10条です。
  8. 環境基本法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境基本法(平成五年法律第九十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091
  • 本サイト収録環境基本法(平成五年法律第九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000091/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点環境基本法9条は、国民に日常生活に伴う環境負荷の低減と、国・自治体の環境保全施策への協力を求める責務規定である。罰則のない努力義務にとどまる。

Q · 環境基本法9条の「国民の責務」を守らないと罰せられるの?

罰則なし。罰則の有無は条例や個別法で決まる

環境基本法9条は、国民に日常生活に伴う環境負荷の低減(1項)と、国・地方公共団体の環境保全施策への協力(2項)を求めていますが、罰則のない努力義務です。9条だけを根拠に処罰されることはありません。ただし不法投棄や野外焼却は廃棄物処理法で、ゴミの排出ルールは自治体の条例で、それぞれ罰則や過料が定められている場合があります。求められている行為の根拠がどの法令にあるかを確認することが重要です。

解説

罰則ゼロ。法律家が環境基本法9条を読んで最初に確かめるのはそこだ。「努めなければならない」「責務を有する」という語尾は、法的には努力義務(守らなくても直接の制裁がない義務)を意味する。レジ袋をもらっても、分別を少し間違えても、この条文だけを根拠にあなたが罰せられることはない。では無意味かというと、そうではない。9条は、国や自治体が「国民にも環境負荷の分担を求めてよい」と説明するための理念上の土台である。その理念と同じ方向に、廃棄物処理法の不法投棄罰則、自治体のポイ捨て条例の過料、家庭ゴミの有料化といった強制力のあるルールが個別に定められている。あなたを実際に縛るのは9条そのものではなく、こうした個別法と条例の方だ。裏返せば、役所から「環境基本法上の国民の責務だから」とだけ言われて何かを求められた場合、それは法的な強制ではなく協力のお願いにとどまる可能性が高い。どの層の話なのかを見分けられれば、従うべき義務と断ってよいお願いを正確に仕分けられる。

法的な位置づけ

環境基本法9条は国民の責務を定める規定であり、国民が基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、環境の保全に自ら努め、国又は地方公共団体が実施する環境保全施策に協力する責務を負う旨を規定する。国・地方公共団体・事業者の責務(6条〜8条)と並ぶ四主体分担の一角をなす努力義務規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1環境基本法の国民の責務とは?

環境基本法9条が定める、国民が日常生活に伴う環境負荷を減らし、国や自治体の環境保全施策に協力する責務です。罰則のない努力義務です。

Q2努力義務とは何ですか?

法律に「努めなければならない」と書かれた義務で、守らなくても直接の罰則や強制がないものです。理念を示し、個別法や施策の土台になります。

Q3環境基本法に罰則はありますか?

環境基本法自体は基本理念と各主体の責務を定める法律で、国民への罰則規定はありません。罰則は廃棄物処理法や騒音規制法などの個別法に置かれています。

Q4庭でゴミを燃やすのは違法?

政令で定める軽微なたき火等の例外を除き、廃棄物処理法16条の2で野外焼却は禁止され、罰則の対象になります。9条の努力義務とは別次元の規制です。

Q5レジ袋有料化の法的根拠は?

容器包装リサイクル法に基づく省令改正により2020年7月から義務化されました。消費者に排出抑制を分担させる発想は環境基本法9条と同じ方向です。

Q6環境権は日本で認められている?

環境権は憲法13条・25条を根拠とする学説上の主張ですが、判例上、独立の権利としては確立していません。実務では人格権や民法709条で争います。

Q7近所の悪臭や野焼きはどこに相談する?

市区町村の環境担当課に公害苦情として相談できます(公害紛争処理法49条)。解決しなければ都道府県の公害審査会へあっせん・調停を申請できます。

Q8環境基本法はいつできた?

平成5年(1993年)11月19日に公布・施行されました。公害対策基本法に代わる環境政策の基本法として制定され、国民の責務が明文化されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ゴミの分別を守らなかったら、法律で罰せられるんですか?

環境基本法9条には罰則がないため、分別しなかったこと自体で処罰されることはありません。分別の基準は、市区町村が廃棄物処理法6条の一般廃棄物処理計画や条例で定めています。実務のポイント:自治体によっては、排出ルールに違反した人へ指導、勧告、命令と段階を踏み、最後に過料や氏名公表を行う条例を置いています。最初の注意書きを無視し続けるのが一番高くつくので、まず自分の市の廃棄物条例を確認しておきましょう

Q2環境基本法を使って、近所の工場を訴えることってできますか?

できません。事業者の責務(8条)も国民の責務(9条)も、個人に請求権を与える条文ではないからです。争うなら民法709条や人格権に基づく差止めで、騒音規制法などの規制基準違反は自治体に申告します。実務のポイント:公害紛争処理制度(都道府県の公害審査会や公害等調整委員会)は申請手数料が低く、手続の中で専門的な調査が行われることもあります。訴訟の前にこちらを使うと、因果関係を証明するコストを抑えられます

Q3市の職員に「国民の責務だから協力を」って言われたんですけど、断ったらまずいですか?

9条2項の協力責務は努力義務にすぎません。職員の要請が行政指導であれば、従うかどうかは任意です(行政手続法32条。自治体の場合は行政手続条例の同じ趣旨の規定)。従わなかったことを理由に不利益な扱いをすることは禁じられています。実務のポイント:「趣旨と根拠を書面でください」と頼むと、行政指導の明確化原則(行政手続法35条、自治体は条例)によって、要請の強さがはっきりします。実際には、書面を求めた段階で取り下げられるお願いも少なくありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「環境基本法があるのだから、隣の工場の騒音を止めろと裁判で言える」と思われがちだが、同法は国民に個別の請求権を与えていない。最高裁は大阪空港訴訟(最大判昭和56.12.16)でも、いわゆる環境権を独立の権利として採用しなかった。実際に使えるのは騒音規制法の規制基準、民法709条、人格権に基づく差止めである
  • 「9条を守らないと罰せられるのか」という問いの立て方自体がずれている。問うべきは「いま求められている行為がどの個別法や条例に書かれているか」だ。罰則があるかどうかは9条では決まらず、そちらの条文で決まる
  • あなたから見ればゴミの分別は家庭の細かな作法にすぎないが、法律から見れば、国(6条)、地方公共団体(7条)、事業者(8条)、国民(9条)の四者で環境負荷を分け合う設計の一角である。国民の責務が軽んじられているわけではない。私生活への介入を避けるため、あえて強制の度合いを抑えて設計されている。この設計意図を知らないと、自治体の条例で罰則が加わったときに「急に厳しくなった」と戸惑うことになる
比較の観点この条文ほかの条文
責務の主体環境基本法9条:国民環境基本法8条:事業者
環境基本法6条:国
責務の内容日常生活に伴う環境負荷の低減、施策への協力事業活動に伴う公害防止、製品の廃棄時の負荷低減等
環境保全に関する基本的・総合的な施策の策定と実施
規範の強さ「努めなければならない」=努力義務中心「責務を有する」=国民より重い分担、個別法で規制強化
施策の策定・実施の責務
具体化の手段自治体条例、廃棄物処理法、容器包装リサイクル法等大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の排出規制
環境基本計画、各種個別法の制定

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
環境基本法第5条

台湾も国民に日常生活による環境負荷の低減を求め、グリーン消費やゴミの減量・分別・回収まで明記しており、日本の9条より具体的な書きぶりになっている

韓国
환경정책기본법 제6조

韓国は国民の環境権(快適な環境で生活する権利)と環境保全への協力義務を同一条文に並べて規定しており、権利面を明示しない日本と異なる

中国
中华人民共和国环境保护法 第6条

中国はすべての単位と個人に環境保護義務を課し、公民に低炭素・節約型の生活様式を求める。国家主導の色彩が強い

フランス
Charte de l'environnement art. 2

フランスは憲法的価値を持つ環境憲章で、すべての人に環境保全に参加する義務を定める。日本の9条は法律レベルの努力義務にとどまる

アメリカ
National Environmental Policy Act §101(c)

米国 NEPA は各人に環境の保全・改善に貢献する責任があると宣言するが、日本と同様に個人への直接の強制力は持たない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町内会の班長から「分別が甘い。環境基本法で国民の義務なんだから」と玄関先で注意された。9条違反そのものに罰則はない。ただし住んでいる市の廃棄物条例や収集ルールには別に根拠があり、違反を繰り返すと収集されない、指導シールを貼られるといった実務上の不利益は十分ありうる
  • 庭でゴミをまとめて燃やしたら、どうなる? 軽いたき火などは政令で例外とされているが、それを超える野外焼却は廃棄物処理法16条の2で禁止されており、違反すれば5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)の対象になる。「少しくらいなら」で済むのは9条の努力義務の世界だけだ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 隣人がベランダで吸うタバコの煙と灰が、毎日洗濯物に降ってくる。9条では止められない。頼るべきは管理規約と民法709条である
  • 市が家庭ゴミの有料化を提案し、パブリックコメントの締切まであと7日。9条2項の「施策への協力」は黙って従うことを意味しない。意見を出すことも施策への関与の一つであり、条例が可決されれば、手数料の支払いはお願いから法的義務に変わる。動けるのは可決前のこの一週間だけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近所の野焼き、不法投棄、悪臭などに困ったら、9条ではなく個別法で整理する(廃棄物処理法16条・16条の2、悪臭防止法など) 2. 日時がわかる写真や動画で記録を残す3. 市区町村の環境担当課に公害苦情として相談する(公害紛争処理法49条) 4. それでも解決しなければ、都道府県の公害審査会にあっせんや調停を申請する。実際に損害が出ていれば民法709条による賠償請求も検討する

訴えられた側:1. 「環境基本法違反だ」と言われても、9条自体には罰則がないことを落ち着いて確認する2. 相手が求めている行為の根拠が条例、個別法、管理規約のどれなのかを尋ねる3. 根拠が行政指導にとどまるのであれば協力は任意(行政手続法32条、自治体の行政手続条例) 4. ただし不法投棄、野外焼却、路上喫煙禁止区域での喫煙など、法律や条例で罰則・過料が定められている行為はすぐにやめる

時効(請求できる期限):本条には特定の時効はない(努力義務なので請求権も生じない)。環境トラブルで損害賠償を求める場合は、民法724条により損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、724条の2)、不法行為の時から20年で請求できなくなる

学説

通説:9条は国民を環境負荷の分担主体と位置づける理念規定であり、努力義務にとどまるため私人に対する法的強制力や請求権を生じない。具体的な義務付けは個別法・条例の制定によって行われる

環境権論(学説):憲法13条・25条を根拠に良好な環境を享受する権利を主張する立場。環境基本法の制定過程でも議論されたが、環境権の明文化は見送られ、国民には責務の側面が規定された

改正沿革 AI による整理

  • 平成5年(1993年)制定 公害対策基本法に代わる環境政策の基本法として環境基本法が制定され、国、地方公共団体、事業者と並ぶ四主体の一つとして国民の責務が定められた。日常生活に伴う環境負荷の低減という視点が明文化された

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年) 新設:公害対策基本法に代わる環境政策の基本法として環境基本法が制定され、国・地方公共団体・事業者と並ぶ四主体の一つとして国民の責務が9条に規定された

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環境基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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