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公証人手数料令 第二節 法律行為でない事実に係る公正証書

第26条〜第31条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公証人手数料令第二節 法律行為でない事実に係る公正証書は、第26条〜第31条の全 6 条で構成されています。
  2. 公証人手数料令第二節 法律行為でない事実に係る公正証書が属する公証人手数料令の法令番号は平成五年政令第二百二十四号です。
  3. 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
  4. 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法律行為でない事実に係る公正証書の作成の手数料の原則)

第26条

法律行為でない事実に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「事実実験等に要した時間」という。)の一時間までごとに一万三千円とする。

(受取書又は拒絶証書)

第27条

受取書又は拒絶証書の作成についての手数料の額は、八千円とする。

(秘密証書遺言)

第28条

秘密証書による遺言の方式に関する記載についての手数料の額は、一万三千円とする。

(関連する法律行為でない事実に関する公正証書)

第29条

関連する二以上の法律行為でない事実について併せて公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間の一時間までごとに一万三千円とする。ただし、その算定された額が当該法律行為でない事実についての第二十六条又は第二十七条の規定による額を合算した額を上回るときは、その合算した額による。

(事実の実験が休日等にされたことによる加算)

第30条

法律行為でない事実の実験が嘱託人の請求により日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間にされたときは、第二十六条から前条までの規定による手数料の額にその額の十分の五の額を加算する。

(法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する公正証書)

第31条

法律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書の作成に要した時間及び当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定する。ただし、その算定された額(当該法律行為でない事実について前条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)が当該法律行為のみに係る公正証書の作成についての手数料の額を下回るときは、当該法律行為のみに係る公正証書の作成についての手数料の額による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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