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公証人手数料令 第三章 認証の手数料

第34条〜第36条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公証人手数料令第三章 認証の手数料は、第34条〜第36条の全 4 条で構成されています。
  2. 公証人手数料令第三章 認証の手数料が属する公証人手数料令の法令番号は平成五年政令第二百二十四号です。
  3. 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
  4. 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(私署証書等の認証)

第34条

私署証書の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該私署証書を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。

2前項ただし書の規定は、公証人法第五十三条第一項の規定による認証に係る手数料については、適用しない。

3私署証書が外国語で記載されているときは、第一項の規定による手数料の額に六千円を加算する。

4私署証書の謄本の認証についての手数料の額は、五千円とする。

5株主総会その他の集会の議事録又は建物の区分所有等に関する法律第四十五条第二項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)の書面の認証についての手数料の額は、二万三千円とする。

(定款の認証)

第35条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第二十七条第四号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第十六条第二項第四号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が百万円未満である場合三万円(当該株式会社が次のイからハまでのいずれにも該当する場合にあっては、一万五千円)

一その株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が三人以下であること。

二その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。

三その株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

二株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が百万円以上三百万円未満である場合四万円

三前二号に掲げる場合以外の場合五万円

(電磁的記録の認証)

第35条の2

電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。

2前項ただし書の規定は、公証人法第五十九条第三項の規定による認証に係る手数料については、適用しない。

3第一項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に六千円を加算する。

(執務の中止等による手数料)

第36条

第三十三条の規定は、前三条の規定による認証について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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