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公証人手数料令 第35条の2(電磁的記録の認証)

  1. 電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
  2. 2.前項ただし書の規定は、公証人法第五十九条第三項の規定による認証に係る手数料については、適用しない。
  3. 3.第一項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に六千円を加算する。

この条文の基本情報

電磁的記録の認証とは何ですか?

定義電磁的記録の認証とは、公証人手数料令第35条の2に定められた規定で、「電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人手数料令第35条の2(電磁的記録の認証)は、日本の公証人手数料令に含まれる条文です。
  2. 公証人手数料令第35条の2の条文原文は「電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回…」で始まります。
  3. 公証人手数料令第35条の2は第三章 認証の手数料に置かれています。
  4. 公証人手数料令の公布日は平成5年6月25日です。
  5. 公証人手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人手数料令第35条の2の前の条は公証人手数料令第35条です。
  7. 公証人手数料令第35条の2の次の条は公証人手数料令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
  • 本サイト収録公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000224/35_2

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