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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令

  • 平成五年政令第三百七十一号・政令・公布 平成5年11月19日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令の法令番号は平成五年政令第三百七十一号です。
  2. 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令の公布日は平成5年11月19日です。
  4. 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令は全 6 条です。
  6. 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(法定受託事務から除かれる事務)別タブで開く ›

環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第一項の基準についての同条第二項の規定による地域の指定に関する事務とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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