環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令 第1条(環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)
環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。
この条文の基本情報
環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域とは何ですか?
定義環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域とは、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第1条に定められた規定で、「環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第1条(環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)は、日本の環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令に含まれる条文です。
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第1条の条文原文は「環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。」で始まります。
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令の公布日は平成5年11月19日です。
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第1条の次の条は環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第2条です。
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- 正式書式
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000371 - 本サイト収録
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000371/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。