環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令 第2条(法定受託事務から除かれる事務)
環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第一項の基準についての同条第二項の規定による地域の指定に関する事務とする。
この条文の基本情報
法定受託事務から除かれる事務とは何ですか?
定義法定受託事務から除かれる事務とは、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第2条に定められた規定で、「環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第2条(法定受託事務から除かれる事務)は、日本の環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令に含まれる条文です。
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第2条の条文原文は「環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音…」で始まります。
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令の公布日は平成5年11月19日です。
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第2条の前の条は環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令第1条です。
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- 正式書式
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000371 - 本サイト収録
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000371/2
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