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計量法施行規則 第九章 雑則

第96条〜第136条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計量法施行規則第九章 雑則は、第96条〜第136条の全 22 条で構成されています。
  2. 計量法施行規則第九章 雑則が属する計量法施行規則の法令番号は平成五年通商産業省令第六十九号です。
  3. 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
  4. 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 報告

(定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等)

第96条

次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を四月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。

(特定計量器の分類等)

第103条

様式第八十四から様式第八十八まで、及び様式第九十一に記載すべき特定計量器の種類は、経済産業大臣が別に定める分類によるものとする。

第二節 立入検査

(身分を示す証明書)

第104条

法第百四十八条第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三によるものとする。

2法第百六十八条の三第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三の二によるものとする。

3法第百六十八条の五第四号の規定により法第百四十八条第一項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第九十三の三によるものとする。

4法第百六十八条の六第二項において準用する法第百六十八条の三第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三の四によるものとする。

第三節 計量行政審議会

(組織)

第105条

計量行政審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(臨時委員等の任命)

第106条

臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

(委員の任期等)

第107条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第108条

会長の任期は、二年とする。

2会長は、再任されることができる。

3会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5会長は、非常勤とする。

(部会)

第109条

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(議事)

第110条

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2委員の三分の一以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議の召集の請求があったときは、会長は、会議を召集しなければならない。

3審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

4会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させ、意見の表明又は説明をさせることができる。

5委員、臨時委員及び専門委員は、会議に出席することができない場合であっても、会長の許可を受けたときは、会議において、その意を文書により表明することができる。

6前五項の規定は、部会の議事に準用する。

(庶務)

第112条

審議会の庶務は、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室において処理する。

(雑則)

第113条

この省令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第四節 公示

(公示の方法)

第114条

法第百五十九条第一項各号の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行う。

第五節 計量調査官

(資格)

第115条

法第百六十五条の経済産業省令で定める資格は、次のとおりとする。

一経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室の室長又は職員であること。

二審査請求に関する事務に従事するために必要な知識を有すること。

第六節 計量教習

(計量教習の種類)

第119条

法第百六十六条第一項に規定する計量に関する教習(以下「計量教習」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一一般計量教習

二一般計量特別教習

三環境計量特別教習(濃度関係)

四環境計量特別教習(騒音・振動関係)

五環境計量講習(濃度関係)

六環境計量講習(騒音・振動関係)

七短期計量教習

八特定教習

(受講資格)

第120条

計量教習を受講できる者は、次の各号のとおりとする。

一一般計量教習を受講できる者は、研究所が実施する入所試験に合格した者とする。

二一般計量特別教習を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。

三環境計量特別教習(濃度関係)又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。

四環境計量講習(濃度関係)又は環境計量講習(騒音・振動関係)を受講できる者は、環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)の計量士国家試験に合格した者とする。

五短期計量教習を受講できる者は、都道府県若しくは市町村の職員、指定定期検査機関若しくは指定計量証明検査機関の職員又は研究所理事長(以下「理事長」という。)が必要と認めた者とする。

六特定教習を受講できる者は、当該特定教習の実施に際し、理事長が必要と認めた者とする。

(公示)

第121条

理事長は、計量教習の種類、実施時期、受講手続、入所試験その他計量教習に関する必要事項を公示しなければならない。

(受講料)

第132条

一般計量教習又は一般計量特別教習を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として毎月四万八千四百円(指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の職員にあっては、毎月二万四千二百円)を納めなければならない。

2環境計量特別教習(濃度関係)又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として、環境計量特別教習(濃度関係)にあっては二十万九千八百円、環境計量特別教習(騒音・振動関係)にあっては六万六千円を納めなければならない。

3環境計量講習(濃度関係)を受講しようとする者は、受講料として九万千百円を、環境計量講習(騒音・振動関係)を受講しようとする者は、受講料として五万七千七百円を納めなければならない。

4納められた受講料は、返還しない。

(雑則)

第134条

この省令に定めるもののほか、計量教習に関し必要な事項は、理事長が定めることとする。

第七節 適用除外

(条例等に係る適用除外)

第135条

第十三条において準用する第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項、第十七条、第十八条において準用する第七条第一項及び第二項並びに第九条第一項、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十八条第一項、第三十一条、第三十四条、第三十九条第一項、第四十三条第一項及び第四項、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第四十八条、第四十九条で準用する第三十一条第二項及び第三十四条、第七十二条第一項(国の事業所に係る部分を除く。)、第八十一条において準用する第三十一条及び第三十四条(国の事業所に係る部分を除く。)、第九十六条の表の提出すべき報告書の欄並びに第百四条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2第九十六条の表の提出すべき報告書の欄及び第百四条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第八節 電磁的記録媒体による提出

(電磁的記録媒体による提出)

第136条

次の各号に掲げる書類の経済産業大臣への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第九十九の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一第三十六条第一項の様式第五十四による申請書

二第三十六条第三項で準用する第三十一条第一項の様式第五十五による届出書

三第三十六条第三項で準用する第三十四条の様式第五十九による届出書

四第六十八条の二第二項の様式第七十一による申請書

五第八十三条の様式第七十四による申請書、同条第一号に掲げる定款及び同条第二号から第四号までに掲げる添付書類

六第八十三条の四で準用する第八十三条の様式第七十四の二による申請書、同条第一号に掲げる定款及び同条第二号から第四号までに掲げる添付書類

七第八十四条の様式第七十五による届出書

八第八十五条第一項の様式第七十六による申請書及び業務規程

九第八十五条第三項の様式第七十七による申請書

十第八十七条の様式第七十八による届出書

十一第八十八条の様式第七十九による届出書

十二第八十九条の様式第八十による申請書

2前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

二日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

3次の各号に掲げる書類の機構への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び様式第九十九の二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一第四十九条の三の様式第六十三の二による申請書、同条第一号に掲げる定款及び事業計画並びに同条第二号、第三号及び第四号に掲げる添付書類

二第四十九条の四において準用する第四十九条の三の様式第六十三の三による申請書、同条第一号に掲げる定款及び事業計画並びに同条第二号、第三号及び第四号に掲げる添付書類

三第四十九条の六第一項の様式第六十三の四による届出書

四第四十九条の八第一項の様式第六十三の五による申請書及び認定証を失ったときは、その事実を記載した書面

五第四十九条の十第一項において準用する第七条第二項の様式第四から様式第六の二までによる書面

六第九十一条の様式第八十一による申請書、同条第一号に掲げる定款及び事業計画、同条第二号に掲げる事業概況書並びに同条第三号から第六号までに掲げる添付書類

七第九十一条の三の様式第八十一の二による申請書、第九十一条第一号に掲げる定款及び事業計画、同条第二号に掲げる事業概況書並びに同条第三号から第六号までに掲げる添付書類

八第九十二条第一項の様式第八十二による届出書

九第九十二条第二項において準用する第七条第二項の様式第八十二の二による書面、様式第五による書面、様式第六による書面及び様式第八十二の三による書面

十第九十五条の様式第八十三による届出書

十一第九十六条の表第六号の二に掲げる様式第九十の二による報告書

十二第九十六条の表第八号に掲げる様式第九十二による報告書

4前項の電磁的記録媒体は、機構が別に定めるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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