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計量法施行規則 第二章 正確な特定計量器等の供給

第4条〜第19条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計量法施行規則第二章 正確な特定計量器等の供給は、第4条〜第19条の全 16 条で構成されています。
  2. 計量法施行規則第二章 正確な特定計量器等の供給が属する計量法施行規則の法令番号は平成五年通商産業省令第六十九号です。
  3. 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
  4. 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 製造

(製造とみなされる改造)

第4条

法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。

一タクシーメーターの自動車への取付け

二皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造

三アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ。)、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の部分の改造

(事業の区分)

第5条

法第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は別表第一の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。

2法第四十条第一項第四号に規定する検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第一の第二欄の事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。

3前項の場合において、別表第一の第四欄中の基準器については、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のものをもってこれに代えることができる。

4前二項の場合における基準器は、改造又は修理(第十条に規定する軽微な修理を含む。)をしたものであって、その後において基準器検査に合格していないものであってはならない。

(事業の届出等)

第6条

法第四十条第一項の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

2都道府県知事は、前項の届出があった場合において、届出に係る工場又は事業場の所在地が他の都道府県の区域にあるときは、その都道府県の都道府県知事に様式第二によりその旨を通知するものとする。

3都道府県知事は、第一項の届出書の副本一通を保管するものとする。

4経済産業大臣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

5都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

(変更の届出等)

第7条

届出製造事業者は、法第四十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

2法第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、法第四十二条第二項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。

一法第四十一条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第四による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書

二法第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、様式第五による書面及び戸籍謄本

三法第四十一条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、様式第六による書面及び戸籍謄本

四法第四十一条の規定により合併によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

五法第四十一条の規定により分割によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第六の二による書面及びその法人の登記事項証明書

3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の届出に準用する。

4経済産業大臣は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

5都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により第一項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

(検査義務)

第8条

法第四十三条の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

一検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。

二検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。

三一定の周期で検査設備(第五条第二項に規定する検査のための器具、機械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。

四当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、第一号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。

五検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。

六検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが三年以上保存されていること。

(廃止の届出)

第9条

届出製造事業者は、法第四十五条第一項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第七による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

2第六条第二項及び第三項の規定は、前項の届出に準用する。

第二節 修理
第一款 検定証印等の除去

(軽微な修理)

第10条

法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。

一タクシーメーターに係る次に掲げる修理(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴わないものに限る。)

一料金計算機能に係る電気回路部品の取替え

二料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み

二質量計に係る次に掲げる修理

一非自動はかりに係る次に掲げる修理

二自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書に掲げる軽微な修理

三皮革面積計に係る踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え

四積算体積計に係る次に掲げる修理

一水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃

二燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃

三液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理

四ガスメーターに係る次に掲げる修理

五アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え

六積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃

七照度計に係る次に掲げる修理

一受光部を除く外箱の補修

二受光部のコードを除くコードの取替え

八騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる軽微な修理

九振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理

十濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理

一令第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計に係る次に掲げる修理

二令第二条第十七号ヌに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理

三令第二条第十七号ルに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理

十一電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え

十二外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え

2法第四十九条第三項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。

一絶縁がいしの補修又は取替え

二外箱の補修

三絶縁油の取替え

(簡易修理)

第11条

法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。

一タクシーメーターに係る次に掲げる修理

一たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え

二料金計算機能に係る電気回路部品(当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴うものに限る。ハにおいて同じ。)

三料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み

四記憶素子その他の記録媒体への運賃計算に係る設定値の書き込み及び当該記憶素子その他の記録媒体の取替え

五タリフ定数を印字するための印字装置の補修又は取替え

二質量計に係る次に掲げる修理

一非自動はかりに係る次に掲げる修理

二自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書に掲げる簡易修理

三定量おもりに係るおもり糸又はおもり環の補修又は取替え

三ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)に係る外管の頭部を封じている部分の補修又は取替え

四皮革面積計に係る次に掲げる修理

一分解清掃

二ピンの送り出しカム、縦シャフト、星型歯車又はウォーム歯車の補修又は取替え

五積算体積計に係る次に掲げる修理

一印字機構の取外し

二水道メーター又は温水メーターに係る次に掲げる修理

三燃料油メーター又は液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理

四ガスメーターに係る次に掲げる修理(外箱を取り外さないでできるものに限る。)

六量器用尺付タンクに係る搭載される自動車の取替え

七アネロイド型圧力計に係る次に掲げる修理

一渦巻ばね、拡大機構又は電気接点の調整

二目盛板、弾性受圧部、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の補修又は取替え

三電気式アネロイド型血圧計に係る表示機構、弾性受圧部、流体に直接接触する部分、温度補整機構及び電気回路部品(当該電気式アネロイド型血圧計の性能及び器差に著しく影響を与えるものに限る。)以外の補修又は取替え

八積算熱量計に係る次に掲げる修理

一流量計量部の分解清掃

二ストレーナーの取替え

三表示機構の透明覆板の取替え

四パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)

九照度計に係る電源スイッチ、測定レンジ切替えスイッチその他のスイッチの取替え

十騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる簡易修理

十一振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理

十二濃度計(酒精度浮ひょうを除く。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる修理

一令第二条第十七号イからリに掲げる濃度計に係る次に掲げる修理

二令第二条第十七号ヌに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)附属書に掲げる簡易修理

三令第二条第十七号ルに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)附属書に掲げる簡易修理

十三デジタル表示機構に係るプリント回路であって、論理回路のみで構成されているものの取替え

2法第四十九条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は特定計量器検定検査規則(通商産業省令第七十号。以下「検定検査規則」という。)第六十四条の規定を、同項の経済産業省令で定める使用公差は検定検査規則第六十五条の規定を、法第四十九条第一項の検定証印等の除去は検定検査規則第二十九条の規定を準用する。

(型式承認表示を除去しない修理等)

第12条

法第四十九条第二項ただし書の経済産業省令で定める修理は、前条第一項に掲げる修理及び当該特定計量器に係る型式の承認のときに、特定計量器をその承認に係る型式と同一の型式に属するものとして国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が示す構造の範囲における修理とする。

2法第四十九条第二項で規定する法第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示の除去及び法第四十九条第三項で規定する合番号の除去の方法は、検定検査規則第二十九条の規定を準用する。

第二款 修理の事業

(準用)

第13条

第五条、第六条第一項、第七条、第八条及び第九条第一項の規定は、法第四十六条第一項の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合において、第五条第一項及び第六条第一項中「法第四十条第一項」とあるのは「法第四十六条第一項」と、第五条第二項中「法第四十条第一項第四号」とあるのは「法第四十六条第一項第四号」と、第六条第一項、第七条第一項及び第九条第一項中「副本二通」とあるのは「副本一通」と、第六条第一項中「その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第七条第一項及び第九条第一項中「その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第七条及び第九条中「届出製造事業者」とあるのは「届出修理事業者」と、第七条第一項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第七条第二項中「法第四十一条」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十一条」と、「法第四十二条第二項」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十二条第二項」と、第八条中「法第四十三条」とあるのは「法第四十七条」と、第九条中「法第四十五条第一項」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十五条第一項」と、別表第一の第二欄中「製造する事業」とあるのは「修理する事業」と読み替えるものとする。

第三款 有効期間のある特定計量器に係る修理

(修理の基準)

第14条

法第五十条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

一ごみ、さび、不要な油等が付着しているかどうかを点検し、付着している場合は、これを除去すること。

二塗装のはく離又は変質があるかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。

三表記が不鮮明なものでないか、又は誤認のおそれがないかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。

四次の表の上欄に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品に摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構造に影響を及ぼすことのないように補修又は取替えを行うこと。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車等給油メーターについては、経済産業大臣が別に定める点検等の基準に適合する場合はこの限りでない。

五経年的に摩耗、腐食その他の劣化が生じる部品として、研究所又は日本電気計器検定所が型式の承認のときに指定した部品の取替えを行うこと。

六前二号に掲げる部品以外の部品であって、特定計量器の構造に影響を及ぼすものに摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は補修又は取替えを行うこと。

2前項第四号ただし書の規定による点検等を行ったときは、経済産業大臣が別に定める方法により、検定の申請を行うものとする。

(修理済表示)

第15条

法第五十条第一項の表示(以下「修理済表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付するものとする。

一修理済表示を付する方法は、スタンプ(容易に消滅しないインクを用いたものに限る。)、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印とする。

二修理済表示の形状は、次のとおりとする。この場合において、次のイ及びロの円内の数字は、修理を行った西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。

一点検のみをした場合

二補修又は取替えをした場合

三修理済表示の大きさは、直径十八ミリメートル以上とする。

四修理済表示には、当該点検又は補修を行った届出製造事業者又は届出修理事業者の名称、登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)又は経済産業大臣に届け出た記号(検定検査規則第七条第三項第一号の様式第六により届け出たものに限る。)を表示すること。

五修理済表示を付する特定計量器の部分は、特定計量器の見やすい箇所とする。

第三節 販売

(事業の区分)

第16条

法第五十一条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は令第十三条第一号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりとし、事業の区分の略称は質量計とする。

(事業の届出)

第17条

法第五十一条第一項の事業の届出をしようとする者は、様式第八による届出書をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により前項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

(準用)

第18条

第七条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定は、法第五十一条第一項の事業の届出をした者に準用する。この場合において、第七条第一項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第七条第一項及び第九条第一項中「経済産業大臣」とあるのは「届出を受けた都道府県知事」と、第七条第二項中「法第四十一条」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十一条」と、「法第四十二条第二項」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十二条第二項」と、第九条第一項中「法第四十五条第一項」とあるのは「法第五十一条第二項において準用する法第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

(遵守事項)

第19条

法第五十二条第一項の経済産業省令で定める販売事業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

一届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。

二届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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