計量法施行規則 第5条(事業の区分)
- 法第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は別表第一の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。
- 2.法第四十条第一項第四号に規定する検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第一の第二欄の事業の区分に応じ、同表の第四欄に掲げるとおりとする。
- 3.前項の場合において、別表第一の第四欄中の基準器については、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のものをもってこれに代えることができる。
- 4.前二項の場合における基準器は、改造又は修理(第十条に規定する軽微な修理を含む。)をしたものであって、その後において基準器検査に合格していないものであってはならない。
この条文の基本情報
事業の区分とは何ですか?
定義事業の区分とは、計量法施行規則第5条に定められた規定で、「法第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は別表第一の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第5条(事業の区分)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第5条の条文原文は「法第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は別表第一の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行規則第5条は第一節 製造に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第5条の前の条は計量法施行規則第4条です。
- 計量法施行規則第5条の次の条は計量法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/5