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計量法施行規則 第4条(製造とみなされる改造)

  1. 法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。
  2. 一タクシーメーターの自動車への取付け
  3. 二皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造
  4. 三アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ。)、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の部分の改造

この条文の基本情報

製造とみなされる改造とは何ですか?

定義製造とみなされる改造とは、計量法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行規則第4条(製造とみなされる改造)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 計量法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。」で始まります。
  3. 計量法施行規則第4条は第一節 製造に置かれています。
  4. 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
  5. 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行規則第4条の前の条は計量法施行規則第3条です。
  7. 計量法施行規則第4条の次の条は計量法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069
  • 本サイト収録計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/4

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