計量法施行規則 第4条(製造とみなされる改造)
- 法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。
- 一タクシーメーターの自動車への取付け
- 二皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造
- 三アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ。)、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の部分の改造
この条文の基本情報
製造とみなされる改造とは何ですか?
定義製造とみなされる改造とは、計量法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第4条(製造とみなされる改造)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。」で始まります。
- 計量法施行規則第4条は第一節 製造に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第4条の前の条は計量法施行規則第3条です。
- 計量法施行規則第4条の次の条は計量法施行規則第5条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/4