計量法施行規則 第3条(濃度計の使用方法)
- 令別表第二第五号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。
- 一令第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計日本産業規格K〇〇五五(二〇〇二)の五・二に適合する方法であって、法第百四十四条第一項の登録事業者(以下「登録事業者」という。)が特定標準器による校正等をされた標準物質又はこれに連鎖して段階的に標準物質の値付けをされたもの(以下「特定二次標準物質等」という。)による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。
- 二令第二条第十七号ヌ及びルに掲げる濃度計日本産業規格Z八八〇二(二〇一一)の八・二・二に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。
この条文の基本情報
濃度計の使用方法とは何ですか?
定義濃度計の使用方法とは、計量法施行規則第3条に定められた規定で、「令別表第二第五号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第3条(濃度計の使用方法)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第3条の条文原文は「令別表第二第五号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行規則第3条は第一章 通則に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第3条の前の条は計量法施行規則第2条です。
- 計量法施行規則第3条の次の条は計量法施行規則第4条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/3