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計量法施行規則 第2条(証明とみなされる計量)

  1. 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第一条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十二条第四項及び無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第三十九条第七号で規定する備え付けなければならない圧力計並びに鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第七十九条第一項の規定により運転に必要な設備として設けられた圧力計による圧力の計量
  3. 二製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第二百九十一号)第六条第三号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示第七条第三号に規定する比較のための圧力計による計量

この条文の基本情報

証明とみなされる計量とは何ですか?

定義証明とみなされる計量とは、計量法施行規則第2条に定められた規定で、「計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行規則第2条(証明とみなされる計量)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 計量法施行規則第2条の条文原文は「計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。」で始まります。
  3. 計量法施行規則第2条は第一章 通則に置かれています。
  4. 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
  5. 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行規則第2条の前の条は計量法施行規則第1条です。
  7. 計量法施行規則第2条の次の条は計量法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069
  • 本サイト収録計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/2

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