計量法施行規則 第8条(検査義務)
- 法第四十三条の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
- 二検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
- 三一定の周期で検査設備(第五条第二項に規定する検査のための器具、機械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。
- 四当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、第一号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。
- 五検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。
- 六検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが三年以上保存されていること。
この条文の基本情報
検査義務とは何ですか?
定義検査義務とは、計量法施行規則第8条に定められた規定で、「法第四十三条の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行規則第8条(検査義務)は、日本の計量法施行規則に含まれる条文です。
- 計量法施行規則第8条の条文原文は「法第四十三条の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行規則第8条は第一節 製造に置かれています。
- 計量法施行規則の公布日は平成5年10月25日です。
- 計量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行規則第8条の前の条は計量法施行規則第7条です。
- 計量法施行規則第8条の次の条は計量法施行規則第9条です。
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- 正式書式
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400069 - 本サイト収録
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400069/8