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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第七章 罰則

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七章 罰則は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七章 罰則が属する政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の法令番号は平成六年法律第百六号です。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、政党その他の団体の代表権を有する者又は清算人(第十二条第四項において準用する第十条の二に規定する財産の整理を行う者を含む。)は、五十万円以下の過料に処する。

一第五条第一項の規定による届出について不実の届出をしたとき。

二第五条第二項の規定により提出すべき文書について不実の記載をした文書を提出したとき。

三第七条、第七条の二、第七条の三、第十条第三項、第十一条(第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。

四第十条の七第一項又は第十条の九第一項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

五第十条の九第一項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。

2第六条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して届出書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者は、五十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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