(代表権を有する者)
第9条
法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。
(代表権を有する者)
法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。
(法人である政党等の代表)
代表権を有する者は、法人である政党等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。ただし、党則等の規定に違反してはならない。
(代表権を有する者の代表権の制限)
代表権を有する者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
(監事)
法人である政党等には、党則等で、一人又は数人の監事を置くことができる。
(監事の職務)
監事は、法人である政党等の財産の状況を監査する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)