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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第三章 法人の管理

第9条〜第9条の6・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第三章 法人の管理は、第9条〜第9条の6の全 6 条で構成されています。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第三章 法人の管理が属する政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の法令番号は平成六年法律第百六号です。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(代表権を有する者)

第9条

法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。

(法人である政党等の代表)

第9条の2

代表権を有する者は、法人である政党等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。ただし、党則等の規定に違反してはならない。

(代表権を有する者の代表権の制限)

第9条の3

代表権を有する者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(利益相反行為)

第9条の4

法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。

(監事)

第9条の5

法人である政党等には、党則等で、一人又は数人の監事を置くことができる。

(監事の職務)

第9条の6

監事は、法人である政党等の財産の状況を監査する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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