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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第9条(代表権を有する者)

法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。

この条文の基本情報

代表権を有する者とは何ですか?

定義代表権を有する者とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第9条に定められた規定で、「法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第9条(代表権を有する者)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第9条の条文原文は「法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。」で始まります。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第9条は第三章 法人の管理に置かれています。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  5. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第9条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条です。
  7. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第9条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106
  • 本サイト収録政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/9

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