政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第8条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である政党等について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である政党等について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である政党等について準用する。」で始まります。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条は第二章 法人の設立等に置かれています。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の3です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第9条です。
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- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/8