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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の3(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

  1. 法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
  2. 2.前項の規定による登記の申請書には、主たる事務所の移転があったことを証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記とは何ですか?

定義他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の3に定められた規定で、「法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の3(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の3の条文原文は「法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地にお…」で始まります。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の3は第二章 法人の設立等に置かれています。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  5. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の3の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2です。
  7. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の3の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106
  • 本サイト収録政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/7_3

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