受講中の講座ブックマーク無料で登録

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2(変更の登記)

  1. 第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。

この条文の基本情報

変更の登記とは何ですか?

定義変更の登記とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2に定められた規定で、「第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2(変更の登記)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2の条文原文は「第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人…」で始まります。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2は第二章 法人の設立等に置かれています。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  5. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条です。
  7. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106
  • 本サイト収録政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›