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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条(設立の登記)

  1. 政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
  3. 一名称
  4. 二目的
  5. 三主たる事務所の所在場所
  6. 四代表権を有する者の氏名及び住所
  7. 五解散の事由を定めたときは、その事由
  8. 3.第一項の規定による登記の申請書には、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

設立の登記とは何ですか?

定義設立の登記とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条に定められた規定で、「政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条(設立の登記)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の条文原文は「政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条は第二章 法人の設立等に置かれています。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  5. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第6条です。
  7. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106
  • 本サイト収録政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/7

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