政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第6条(届出に関する説明聴取等)
中央選挙管理会は、前条第一項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。
この条文の基本情報
届出に関する説明聴取等とは何ですか?
定義届出に関する説明聴取等とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第6条に定められた規定で、「中央選挙管理会は、前条第一項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第6条(届出に関する説明聴取等)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第6条の条文原文は「中央選挙管理会は、前条第一項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。」で始まります。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第6条は第二章 法人の設立等に置かれています。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第6条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第5条です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第6条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条です。
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- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/6