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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第5条(確認)

  1. 政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。
  2. 一名称
  3. 二目的
  4. 三主たる事務所の所在地
  5. 四代表権を有する者の氏名及び住所
  6. 五解散の事由を定めたときは、その事由
  7. 六所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
  8. 七第三条第一項第二号に該当する政党としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
  9. 2.政党は、前項各号に掲げる事項を届け出る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。
  10. 一綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
  11. 二党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書(以下「党則等」という。)
  12. 三当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第六号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党以外の政党に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
  13. 3.第一項の規定による届出に係る文書の様式その他の必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

確認とは何ですか?

定義確認とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第5条に定められた規定で、「政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第5条(確認)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第5条の条文原文は「政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。」で始まります。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第5条は第二章 法人の設立等に置かれています。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  5. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第5条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第4条です。
  7. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第5条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106
  • 本サイト収録政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/5

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