政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第4条(法人格の取得等)
- 中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
- 2.この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
法人格の取得等とは何ですか?
定義法人格の取得等とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第4条に定められた規定で、「中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第4条(法人格の取得等)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第4条の条文原文は「中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。」で始まります。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第4条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第3条です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第4条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第5条です。
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- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000106 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000106/4