航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
この条文の基本情報
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- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成六年政令第三百四十二号です。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成6年10月28日です。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令は全 8 条です。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 3 条、附則 5 条です。
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改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
一学科試験を受けようとする場合1五千六百円2
二実地試験を受けようとする場合1六万七千四百円2
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
本文附則
この政令は、平成六年十一月十六日から施行する。
本文附則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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