航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)
- 改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
- 一学科試験を受けようとする場合1五千六百円2
- 二実地試験を受けようとする場合1六万七千四百円2
この条文の基本情報
改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額とは何ですか?
定義改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額とは、航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)は、日本の航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成6年10月28日です。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の次の条は航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成六年政令第三百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000342 - 本サイト収録
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成六年政令第三百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000342/2
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。