航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第3条(手数料に関する経過措置)
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
手数料に関する経過措置とは何ですか?
定義手数料に関する経過措置とは、航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第3条に定められた規定で、「改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第3条(手数料に関する経過措置)は、日本の航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の条文原文は「改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受…」で始まります。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成6年10月28日です。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の前の条は航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。
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- 正式書式
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成六年政令第三百四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000342 - 本サイト収録
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成六年政令第三百四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000342/3
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