地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条第二項第一号に規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成六年度及び平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
廃止地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令
この条文の基本情報
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- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令の法令番号は平成六年自治省令第十七号です。
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令の法令種別は省令です。
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令の公布日は平成6年3月31日です。
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令は全 4 条です。
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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法第三十三条第二項第二号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。
前二条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。
附則
本文附則
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2平成六年度に限り、第一条に規定する額の算定において用いる市町村税課税状況調の数値が確定するまでの間においては、法第三十三条第二項第一号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、第一条の規定にかかわらず、同条に規定する額を超えないと見込まれる額の範囲内で、自治大臣が当該地方公共団体の財政状況等を勘案して通知した額とする。この場合において当該市町村税課税状況調の数値が確定した後にあっては、当該通知した額は同条に規定する額に含まれるものとする。
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