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地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令 第2条(法第三十三条第二項第二号の額の算定方法)

法第三十三条第二項第二号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。

この条文の基本情報

法第三十三条第二項第二号の額の算定方法とは何ですか?

定義法第三十三条第二項第二号の額の算定方法とは、地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十三条第二項第二号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第2条(法第三十三条第二項第二号の額の算定方法)は、日本の地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第2条の条文原文は「法第三十三条第二項第二号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の…」で始まります。
  3. 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令の公布日は平成6年3月31日です。
  4. 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第2条の前の条は地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第1条です。
  6. 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第2条の次の条は地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令(平成六年自治省令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008017
  • 本サイト収録地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令(平成六年自治省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008017/2

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