地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令 第3条(合算額の特例)
前二条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。
この条文の基本情報
合算額の特例とは何ですか?
定義合算額の特例とは、地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第3条に定められた規定で、「前二条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第3条(合算額の特例)は、日本の地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第3条の条文原文は「前二条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。」で始まります。
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令の公布日は平成6年3月31日です。
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第3条の前の条は地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令第2条です。
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- 正式書式
地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令(平成六年自治省令第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008017 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令(平成六年自治省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008017/3
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