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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第八章 罰則

第33条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第八章 罰則は、第33条の全 1 条で構成されています。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第八章 罰則が属する沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の法令番号は平成七年法律第百二号です。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十三条

第33条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者

二第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出について、虚偽の届出をした者

三第十七条(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第十七条に規定する期間内に土地を譲り渡した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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