第三十三条
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
二第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出について、虚偽の届出をした者
三第十七条(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第十七条に規定する期間内に土地を譲り渡した者
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
二第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出について、虚偽の届出をした者
三第十七条(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第十七条に規定する期間内に土地を譲り渡した者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)