(駐留軍用地の返還についての見通しの通知)
第19条
国は、駐留軍用地について、返還の見通しが立った場合には、速やかに、その旨を当該土地の所有者等に通知するよう努めるとともに、沖縄県及び関係市町村に通知しなければならない。
(駐留軍用地の返還についての見通しの通知)
国は、駐留軍用地について、返還の見通しが立った場合には、速やかに、その旨を当該土地の所有者等に通知するよう努めるとともに、沖縄県及び関係市町村に通知しなければならない。
(市町村総合整備計画)
関係市町村の長は、前条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地(これらの土地と一体的に整備すべき土地を含む。次条において同じ。)を総合的に整備する必要があると認めるとき(次条第一項の県総合整備計画が定められている場合を除く。)は、市町村総合整備計画を定めることができる。
2前項の市町村総合整備計画(以下この条において単に「市町村総合整備計画」という。)は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一地域の総合整備に関する基本的方針に関する事項
二交通通信体系の整備に関する事項
三生活環境の整備に関する事項
四農林水産業、商工業その他の産業の振興並びに観光及び保養地の開発に関する事項
五自然環境の保全及び回復に関する事項
六良好な景観の形成に関する事項
七前各号に掲げるもののほか、地域の総合整備に関し必要と認める事項
3関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めようとするときは、当該土地の周辺の地域における土地利用の状況に配慮するものとする。
4関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、市町村総合整備計画に係る土地の所有者等の意見を聴かなければならない。
5関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、沖縄県知事に報告しなければならない。
6沖縄県知事は、前項の規定により市町村総合整備計画について報告を受けたときは、内閣総理大臣に報告するものとする。
7第三項から前項までの規定は、市町村総合整備計画の変更について準用する。
(県総合整備計画)
沖縄県知事は、第十九条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地を広域の見地から特に総合的に整備する必要があると認めるときは、おおむね前条第二項各号に掲げる事項について県総合整備計画を定めることができる。
2沖縄県知事は、前項の県総合整備計画(以下単に「県総合整備計画」という。)を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。この場合において、関係市町村の長は、意見を述べようとするときは、あらかじめ、県総合整備計画に係る土地の所有者等の意見を聴かなければならない。
3沖縄県知事は、県総合整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告し、かつ、関係市町村の長に通知しなければならない。
4前二項の規定は、県総合整備計画の変更について準用する。
(総合整備計画と他の計画との関係)
総合整備計画は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)による沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖縄県における国土の利用に関する計画及び土地利用に関する計画に適合するように定められなければならない。
(都市計画法等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は沖縄県知事は、総合整備計画に基づく事業の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
(駐留軍用地跡地等の利用推進のための措置)
国は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍用地跡地において総合整備計画に基づく土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(第二十九条第一項において単に「土地区画整理事業」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業その他の政令で定める事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(国有財産の譲与等)
国は、沖縄県及び関係市町村その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。)が総合整備計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。)を関係地方公共団体等に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)