沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第24条(駐留軍用地跡地等の利用推進のための措置)
国は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍用地跡地において総合整備計画に基づく土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(第二十九条第一項において単に「土地区画整理事業」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業その他の政令で定める事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
駐留軍用地跡地等の利用推進のための措置とは何ですか?
定義駐留軍用地跡地等の利用推進のための措置とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「国は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍用地跡地において総合整備計画に基づく土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第24条(駐留軍用地跡地等の利用推進のための措置)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第24条の条文原文は「国は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地又は駐留軍用地跡地において総合整備計画に基づく土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事…」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第24条は第四章 総合整備計画等に置かれています。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第24条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第23条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第24条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第25条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/24