沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第25条(国有財産の譲与等)
国は、沖縄県及び関係市町村その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。)が総合整備計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。)を関係地方公共団体等に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。
この条文の基本情報
国有財産の譲与等とは何ですか?
定義国有財産の譲与等とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第25条に定められた規定で、「国は、沖縄県及び関係市町村その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第25条(国有財産の譲与等)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第25条の条文原文は「国は、沖縄県及び関係市町村その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第25条は第四章 総合整備計画等に置かれています。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第25条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第24条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第25条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第26条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/25